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仲介手数料に関して

仲介手数料:
一般的に買主となるお客様の方は仲介不動産会社に仲介手数料を支払う必要はありません。買主側は

しかし、オーストラリアの商取引では、お客様が直接セールスオフィス、ローカルの不動産会社に出向き、名前を登録してしまった場合、あとから住友に契約を手伝ってほしいと来ていただいても、住友はお客様のエージェントとして入っていけません。
早い話が、その物件を購入する場合、お客様は先に名前を伝えたセールスオフィスのお客様で、住友のお客様と認められないのです。そんなことのないように、ぜひ物件の案内は住友とご一緒させてください。

新規分譲の物件で一般に販売されている物件では、住友がお客様と一緒にモデルルームや彼らのセールスオフィスに行きますと、住友がお客様のエージェントとして認められます。つまりお客様の契約をお手伝いさせていただきます。ご覧になりたい物件がありましたら、ご案内しますので住友までご連絡ください。

中古物件を仲介する場合、お客様はビジネスビザや、パーマネントビザが必要となりますが、販売不動産会社が私どもの提携依頼書を受けてもらった場合、住友にも仲介手数料の一部が支払われますので、買主の方に仲介手数料を請求いたしません。
しかしその不動産会社が他の不動産会社と提携しないとなりますと、私どもは手数料がもらえませんので、お手伝いできないか、お客様に手数料を支払っていただくという契約になります。

そういった場合、私どもはBuyer's Agentといい、お客様に私どもの手数料として 物件価格の1%をご請求申し上げることに同意していただいた場合のみ、お手伝いが可能となります。つまりご同意いただけないということは、私どもは手数料なくしてお手伝いすることになりますので、お手伝いはお断りしております。ご了承願います。

オーストラリアの商取引上、不動産会社は売主側から手数料をもらうことになります。お客様が売り主の場合
一般的な仲介手数料は購入価格の2.5%+$450 です。それ以下はあっても、それ以上は法律で請求できません。(正式な計算は、購入金額の最初の$18,000に対して5%、それ以上の金額に対して2.5% です。)

長期ビジネスビザあるいは学生ビザなどのように、1年以上で複数年の滞在が許可されているビザをお持ちの方は、ビザの有効期限内に限り、自分の住居として中古物件を購入、所有することができます。しかしビザが切れると売却しなければなりません。ビザが切れるまでに延長もしくは永住ビザへの変更をしてください。この特例では投資物件は購入できません。あくまでも、ご自分の住むための住居であることが必要です。
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