不動産の購入/売却の手順(クィーンズランド州の場合)
住友リアルエステートにお問い合わせいただければ、ご希望にそった物件をアドバイスいたします。
基本的には、売主側の不動産屋が住友リアルエステートの業務提携を受けてもらえる場合、買主に仲介手数料をご請求することはありません。
外国人がオーストラリアで不動産を購入するにあたり以下の規制があります。
購入可能なのは
新築マンション (過去に占有がなく、開発業者から登記が移動していない物件)
居住用の土地の購入
新築の家と土地のパッケージ
外資審議会の了解を取ったレジャー複合開発 ITR 地域の中にある住宅 (サンクチャリーコーブリゾート、ホープアイランドリゾート、ロイヤルパインズリゾート等)
一般的には非居住者はレジャー複合開発ITR地域の外で 中古の住宅は購入できません。
注:昨今の売手市場ではなかなか業務提携を受けてくれないこともあって、その時はBuyer's Agent としてお手伝いできますが、手数料$5000となります。

物件を購入するのにいくら諸費用がかかるのか?概算
参考にしていただくとして、金額は随時変わっておりますので、ご購入の前には弁護士に詳しくお尋ねください。
Qld州の印紙税、不動産登記費用等の計算サイト https://stampdutycalc.com.au/qld/
〇外資審議会への申請費用 $29,500
外資審議会の許可を持っていない物件を購入する場合です。詳しくは弁護士もしくは会計士におたずねください。
〇印紙税 一般的に購入価格の約3.8% - 5.1%+ (購入金額によって%がupしていきます。QLD 州の場合で、居住用の場合、若干割引されますが、3 - 4.8%+ )
〇外国人不動産取得税 購入価格の 8%(これはQLD 州の場合で税率は、各州で違います。)
〇弁護士費用 $1500 位から$4000 位 費用は各弁護士事務所によって違います。
〇不動産登記費用等その他 購入価格の約0.3% 位
〇シロアリ、建物検査の費用 $500位
豪州 の物件を購入しようとする場合、購入金額の約13 -15%相当額が 税金その他費用として必要となります。
中古の物件が購入できるビザをお持ちの方の物件購入のお手伝いをする場合、Buyer's Agent となりますので、仲介手数料の請求をすることになります。
一般的な購入の手順
- 一緒に物件を視察して、購入したい物件が決定
気にいった物件がありましたら希望金額や決済の条件などをオファーします - 弁護士を選任 司法書士的な業務を依頼
契約書を作成しますので、どなたの名義で購入するのか決めてください。お二人、あるいは複数のご家族の名義で購入される場合、相続の形態が違う共有名義と共同名義の違いがありますので弁護士にご相談ください。その他、契約内容の変更があれば弁護士と相談します。 - 売り主と価格やその条件の交渉 決済期限や内金、頭金の金額、建物検査、シロアリ検査、融資条件、付帯する家具、カーテン、電気器具、プールの備品の有無などを契約書に書き込みます。売主側の除外品があるかもチェック。
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契約書に署名
この段階で売主との書面による交渉が行われていなければここで購入のオファーとなります。契約する段階で購入者の名前が正確に記載されていないと印紙税を2度支払うことになりかねないので、どなたが所有者となるのか、あるいは会社名で購入するのかはっきり決めておかねばいけません。
売主がオファーに応じた場合、Initial Deposit(手付け金)が必要な場合$1000、あるいは$1500くらいを出す場合があります。もしくはDeposit(物件購入金額の10%が上限)金額はケースバイケースですが、最低でも5%前後が一般的です。
- クーリングオフ: 契約後5営業日のクーリング・オフが設定されています。買主はいかなる理由でも契約を解除することができますが、購入金額の0.25%の違約金を支払わねばなりません。
- Depositは 住友リアルエステートが仲介となる場合、決済まで住友リアルエステートの信託口座もしくは弁護士事務所の信託口座にてお預りします。Initial Deposit(手付け金)は仮押さえなので、Refundable として返金可能とすることもあれば、Non-refundable として返金不可の場合もありますので、契約書での理解/確認が不可欠です。
- 契約書にサインして、Deposit を支払った段階では、まだ契約は成立していません。売主のサインをもらって、契約はUnder Contract (契約済み)の状況となります。(たとえば融資条件付契約の場合、あるいはシロアリ検査の結果)その条件が満たされるまで、契約は成立していないと考えます。
- ユニットやタウンハウスなどの共益費、管理費(規定と運営状況)が書かれたDisclousure Statementが契約書に添付されます。
- ローンを組んで購入する場合は融資取得日までに買主が納得のいく融資が取得できないと契約を解除できる条件が付いているかチェックが必要です。
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一般的には契約後にシロアリや住宅の検査を手配します。(通常$500-600)主な検査は電気配線、配管、建築構造、状態などをチェックするBuilding Inspection と、シロアリなどの害虫被害の有無とダメージを検査するPest Inspection です。インスペクションを実施して、レポートを取得し、レポートに納得がいかない内容があった場合、決済までに売主が修理することの交渉をしたり、修理の代わりに購入代金から修理費用を差し引く交渉も可能です。
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依頼された購入側の弁護士は共益組合の支払い記録、地方税や、水道代に未払いがないかのチェックを行い、決済日までの負担を売主に、決済日以降の負担を買主になるように決済残金の計算を行います。増築部分に建築許可が取られているか、プールに安全証明が付いているかなど調査します。
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決済期限の延長や内金の取り扱い、建物検査、シロアリ検査、融資条件、付帯する家具、カーテン、電気器具、プールの備品の有無などを契約書に書き込みます。売主側の除外品があるかもチェック。
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決済までに買主は購入代金の残額を購入側の弁護士の信託口座に支払います。(通常1週間前)売主は譲渡証書にサインをします。
- 決済、物件の引き渡し、物件登記など弁護士同士が行います。買主側の購入残金の小切手と売主側の譲渡証書と鍵を交換します。
- 通常、権利書は電子登録なので、弁護士に指示しなければ原本ではなくコピーがもらえます。しかしローンなどの場合、必要書類として現本を要求されることがありますので、現本を依頼する場合、弁護士に指示が必要です。電子登録は国が責任をもって管理しています。
- クィーンズランド州の標準契約書では買主が契約書にサインした翌営業日より物件の責任を負います。火事になったり洪水にあったりしないように住宅保険に加入することをお勧めします。
以上が一般的な不動産購入の流れですので、個別の案件に関しましては、住友リアルエステートにお問い合わせください。
一般的な売却の手順
- 住友リアルエステートにお問い合わせいただければ、無料で物件の周辺の売買事例や売却可能かどうかをアドバイスさせていただきます。
- 売主の仲介手数料は最高額で物件契約金額の2.5%+$450です。(+仲介手数料には10%の消費税がかかります。)それ以下はあっても、それ以上の仲介手数料はかかりません。
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オーストラリアでは一般的には売り主が広告宣伝費用を出します。不動産会社はFor Sale の看板の手配、物件の写真撮影手配、インターネットの物件掲載、月に何度の新聞広告、チラシの作成、大手不動産会社の場合、事務所経費、その他人件費などが加算されます。
住友リアルエステートの場合、写真撮影はプロに頼む場合は有料ですが、住友が撮影する場合無料です。看板手配もFor Sale の看板だけでしたら無料ですが、写真入りの場合有料で作成することも可能です。インターネットの掲載は基本無料ですが、写真を大きくすることで、露出を最大限にするマーケティングの場合有料です。必要に応じて行うオープンハウスは無料で行います。長年の販売活動を通じて、提携する不動産会社と連絡を取りながら、最善のマーケティングをご提案させていただきます。
- 売却の任命には3タイプあります。
・ 一般仲介 Open Listing 複数の不動産会社に依頼するタイプ
・ 単独仲介 Sole Agency 1社に依頼するのですが、ご自分で買い手を見つけた場合のみ、手数料を支払わなくていいタイプ
・ 専任仲介 Exclusive Agency 1社に依頼するので、ご自分で買い手を見つけてきた場合でも手数料を支払わねばなりません。 - 以下ご注意が必要な点
- 〇購入される方が契約書にサインされても、サインした日から5日間のクーリングオフがあります。
〇融資条件が付いている場合、買主の融資が承認される期日まで、他の方への売却活動はできません。
〇融資が下りなければ契約はキャンセルされますので、頭金を返却します。
〇建物検査、シロアリ検査の結果を満足できない場合、買い手は契約をキャンセルすることが可能です。その場合、頭金を返金します。その他 "自分の家がいつまでに売れたら" といった条件がが入っている場合も、条件が満たされなければ契約は無効となりますので、契約書にサインされる前に十分な理解が必要です。 - 決済の前に譲渡証書にサインしていただきます。ご本人がオーストラリアにおられる場合、弁護士事務所もしくはJP(公証人)の前でサインすればいいのですが、日本におられる場合、オーストラリア大使館、領事館、もしくは各県庁所在地の公証役場に出向いていただくことになります。
- 物件の引渡し前の最終検査には住友が立ち会います。 決済時には電気、ガス、電話などの契約解除をせねばなりませんが、住友がお手伝いします。
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決済が無事終了した時点で、不動産会社は売り主に仲介手数料をご請求申し上げますが、信託口座でお預かりしている残金がある場合、仲介手数料を差引、残金をお客様のご指定の口座に振り込みます。
弁護士事務所は最終決済書を作成し、弁護士費用などの諸経費を差し引き、残金をご指定の口座に振り込みます。
住友リアルエステートは可能な限りお客様の利益を考えて価格交渉に臨みます。ネットで見つけた物件の購入アシストや、英語での取引が不安な場合はぜひ住友にお問い合わせください。
その他ご質問がありましたら住友までご連絡ください。
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